第1条(総則)
本利用規約(以下「本規約」)は、ケアミックス株式会社(以下「当社」)が提供する「日本ホームナースセンター」の利用条件等を定めるものです。当社は、「日本ホームナースセンター」に関し、疾病又は負傷により継続して療養を受ける状態にある者(以下「利用者」)に対し、利用者本人又は家族等(以下、合わせて「依頼主」)から依頼を受け、利用者の自宅又は介護施設等(以下「居宅等」)において、看護師・准看護師等の資格を有する者(以下「看護師等」)であって当社が登録を認めた登録者(以下「登録看護師」)を出動させ、利用者に対する一般的な体調管理、環境整備、生活援助等(以下、合わせて「生活援助」)並びに療養上の世話・診療の補助(以下、単に「診療補助」)を行うサービス(以下「本サービス」)を提供します。
第2条(本規約の目的等)
1 本規約は、依頼主と当社との間で本サービスを適正・円滑に行うための規約であり、依頼主と当社との間における本サービスの利用に関する一切の権利義務関係に適用されます。
2 依頼主は、本サービスのWEBサイト[https://japan-homenurse.com/](以下「当サイト」)で本規約を閲覧できるものとします。また、サービス依頼申込ページ [https://japan-homenurse.com/request]において本規約に同意した上で、本サービスに申込みをしたものとします。
3 前項の申込み後、当社が依頼主との間で別途[書面]を送受信する等により本サービスの提供条件や料金等に関して合意した時点で、本サービスに関する利用契約が成立したものとします。
4 当社は、当社が必要と認める場合に本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合には、当サイトに掲載する等当社が適切と認める適宜の方法で変更内容を周知します。なお、依頼主が本規約変更日以後14日(暦日)以内に当社に対し異議を申し出ない場合、変更後の規約を承諾したものとみなします。
第3条(本サービスの提供原則)
当社及び登録看護師は、本サービスの提供に際して、医師法、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」)、救急救命士法、その他関係法令及び倫理を厳守するものとします。また、当社及び登録看護師は、利用者及び依頼主等から関係法令又は倫理を超える業務の実施を求められた場合、当該求めを明確に拒否し、当社及び登録看護師は一切の責任を負わないものとします。
第4条(本規約と個別契約の関係)
本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとします。また、依頼主と当社との間で個別の合意(合意書、覚書等名称の如何を問いません。以下「個別契約」)が存在する場合において個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合においても、本規約が優先して適用されるものとします。
第5条(本サービスの利用条件)
1 利用者と依頼主が同一人物である場合、本サービスの利用料金等の滞納等があった場合及び緊急時又は事故発生時等(以下「緊急連絡先」)に備え、債務の保証人及び緊急連絡先として身元引受人を定めるものとします。
2 本サービスを利用するために必要な範囲において、利用者の既往歴・現病、健康診断等の結果、家族構成等の情報をご提供いただきます。また、当社が必要と判断した場合、利用者が利用している病院・一般診療所・歯科診療所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・訪問介護事業所・訪問看護事業所等の関係者から情報の聞き取りや必要資料の提供を受ける場合があります。
3 本サービスの利用時間中は、原則依頼主又は身元引受人、後見人又は保佐人、配偶者、親権者又は民法上の扶養義務者、医師、病院、施設等から許可を得た者を同席させるものとします。ただし、当社が同席不要と判断した場合はその限りではありませんが、この場合であっても、第8条(利用者に対する応急手当等の最終判断)に定める判断及び責任については同様に依頼主に帰属するものとし、緊急時に依頼主と連絡がつかない場合は、第13条(応急手当に関する法的責任)が適用されるものとします。
4 サービス依頼申込ページより、本サービスに申込みをした場合でも、当社が、本サービスの利用を承諾しない場合、本サービスを利用することはできません。なお、利用の承諾しない場合であったとしても、当社は、その理由を依頼主に説明、開示する義務を負いません。委託に際して当社が受領したすべての提出書類及びデータは、理由の如何を問わず依頼主へ返還せず、当社にて廃棄いたします。
5 前三項に定める場合以外の場合であったとしても、当社において、登録看護師以外に利用者の援助が必要と判断したときは、依頼主は、当社の指示に従い、援助者等を同席させるものとします。この場合において、依頼主が援助者を居宅等に同席させない場合、当社は、本サービスを提供しないことができます。なお、当社が援助者等を同行させることを指示した場合であったとしても、当社は、その理由を依頼主に説明、開示する義務を負いません。
第6条(利用者の損害・負傷・死亡の免責)
利用者で、本サービス利用中に損害・損失を被り又は負傷、入院、手術、後遺障害、死亡に至った者が生じたとしても、当社又は登録看護師における故意又は重大な過失がない限り、当社及び登録看護師は損害賠償責任を負わないものとします。
第7条(業務委託の確認)
当社は、依頼主から本サービスの提供に係る委託を受け、登録看護師に対して本サービスの提供を再委託しているものであって、本サービスにおいて、依頼主と登録看護師との間に指揮命令関係はなく、当社と登録看護師との間にも指揮命令関係はありません。
第8条(利用者に対する応急手当等の最終判断)
登録看護師は、利用者の体調が急変した場合等は応急手当を行いますが、応急手当の要否、救急要請の判断及び手配等に関する最終的な判断及び責任は、依頼主に帰属するものとします。また、応急手当、救急要請等の結果に関して、当社及び登録看護師は、依頼主、利用者等に対して一切の責任を負いません。登録看護師は、救急要請に伴う救急車、依頼主が手配したタクシー、自家用車等への同乗、付添い又はこれらに類する行為の実施について、自ら判断するものとし、依頼主は、利用者の家族及び関係者等との間で紛争が生じた場合においても、当社及び登録看護師に一切の不利益を被らせないものとします。
第9条(保助看法の業の承諾)
依頼主は、保助看法第5条が『この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。』と定めており、また、同法第37条が『保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。』と定めていることを理解し、承諾したものとします。
第10条(医療行為について)
登録看護師は、生活援助及び診療補助について、医業・医行為・医療行為(以下、単に「医療行為」)を行う場合は、医師又は歯科医師(以下、単に「医師」)の指示を受け、傷病者の病状の範囲及び診療補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定められている指示書及び手順書(以下「指示書」)に従い行うものとします。なお、医療行為の内容及び範囲については、平成17年7月26日(医政発第0726005号)「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(以下「医政発第0726005 号」)に準ずるものとします。なお、医政発第0726005号では、腋下外耳道体温測定、自動血圧測定、パルスオキシメータ装着、軽微な傷のガーゼ交換、軟膏塗布、湿布貼付、点眼、鼻腔噴霧、一包薬・舌下錠の内服、坐薬挿入、爪の手入れ、口腔刷掃・清拭、耳垢除去、ストマ装具の排泄物処理、自己導尿補助、市販浣腸器の浣腸は、原則として医療行為ではないとされていますが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医療行為であるとされる場合もあること等から、登録看護師は、医政発第0726005号に準じ、当該行為を行うことが適切か否かを判断するものとし、依頼主はこれを承諾するものとします。
第11条(生活援助の定義と範囲)
本規約において、生活援助とは、一般的な体調管理、看護における環境整備(利用者が本サービスを利用するために必要な療養環境を整える範囲であり、掃除・洗濯・買い物・調理、金銭管理等は含まれないものとします)、食事の世話、清拭及び排泄の介助、生活指導等を意味します。また、生活援助の範囲は当社が定めるものであり、その範囲を超えるものは本サービスの利用を承諾しないものとします。但し、依頼者から生活援助の範囲外の依頼があった場合で、当社が依頼内容を承諾した場合はその限りではありません。
また、本サービス利用中に、登録看護師に対して利用者及び依頼主が要望した内容についても、当社又は登録看護師が不適切とした場合は、当該求めを明確に拒否し、当社及び登録看護師は一切の責任を負わないものとします。なお、利用の承諾しない場合であったとしても、当社は、その理由を依頼主に説明、開示する義務を負いません。
第12条(応急手当の定義と範囲)
本規約において、応急手当とは、厚生労働省による「救急蘇生法の指針2020市民用)」に定める「一次救命処置」及び「ファーストエイド」の範囲内のものであって、医師、看護師等、救急救命士等の特別な資格がなくても誰でも行うことができるもので、胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)を用いた電気ショック、異物で窒息をきたした傷病者への気道異物除去、熱中症への対応や出血に対する圧迫止血を含む一般的なけがや体調不良等に対して苦痛を和らげ、それ以上の悪化を防ぎ軽減させるために市民により行われる手当のことを意味します。
第13条(応急手当に関する法的責任)
依頼主は、応急手当について、刑法第35条(正当行為)、同法第37条(緊急避難)又は民法第698条(緊急事務管理)が適用される場合に、登録看護師の法的責任が否定され得ること、並びに、本規約第8条(利用者に対する応急手当等の最終判断)のとおり応急手当に関する最終的な判断及び責任が依頼主に帰属することを予め理解し、承諾したものとします。なお、登録看護師が本規約第3条(本サービスの提供原則)又は前3条の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら登録看護師に帰属し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条(居宅等の使用及び備品)
依頼主は、登録看護師及び当社に対し、本サービスを提供するために必要な範囲で、居宅等及び医療機器・医療品・その他必要な備品(以下「備品」)の使用を許可するものとします。居宅等及び備品に破損等の物理的損害が生じた場合における損害賠償の累計総額は、登録看護師及び当社の故意過失の有無にかかわらず、かつ、不法行為その他請求原因のいかんを問わず、本サービスの利用に関して依頼主が当社に支払う報酬及び費用の合計額相当額(依頼主が本サービスを複数回利用した場合は、上記物理的損害が発生した際の本サービスの利用に関して支払う報酬及び費用の合計額相当額)を限度とします。
第15条(本サービス提供時間の短縮及び延長)
1 依頼主は、依頼主が本サービスの申込時に指定した本サービスの提供終了時刻より早く本サービスの提供が終了した場合でも、利用料金は減額されないこと、また、本サービスの提供時間を延長した場合には追加料金が発生することを承諾するものとします。
2 本サービスの実際の終了時刻は、登録看護師が本サービスの提供終了について依頼主に確認し、当社に報告した時刻とします。
3 依頼主において、本サービスの提供時間の延長等が必要な場合、依頼主は、登録看護師と直接調整を行うことはできず、事前に当社に連絡するものとします。延長の可否は当社が判断し、延長ができない場合でも当社は一切の責任を負いません。また、本サービスの提供時間を延長した場合において、登録看護師が公共交通機関等の終電時刻に間に合わなかったときは、依頼主の負担においてタクシー又は宿泊施設等の適宜の手段を手配するものとし、登録看護師が当該手段について自ら料金を支払った場合は、後日、当社が当該料金相当金額を依頼主に請求するものとします。
第16条(登録看護師の遅刻・早退・欠勤)
1 登録看護師が、本サービスの提供日において、公共交通機関の遅延により開始時刻に間に合わず、本サービスの提供開始時刻が遅れた場合であっても、当該公共交通機関発行の遅延証明書その他これに類似する書類を依頼主に提示することにより、料金の減額及び時間の延長は行わないものとし、この場合、当社は本サービスの提供に関する履行遅滞責任を免れます。
2 本サービスの提供日において、登録看護師の体調不良又は火災、地震、洪水、落雷、大雪等の天変地異、疫病、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第6条第1項に規定されるものを意味します。以下同じ)その他の不可抗力等により、当該登録看護師による本サービスの提供が困難な場合、当社は代替の登録看護師の募集及び手配を行いますが手配が困難であると当社が判断した場合には、本サービスの提供を中止できるものとします。
3 登録看護師の体調不良又は火災、地震、洪水、落雷、大雪等の天変地異、疫病、感染症その他の不可抗力等により、登録看護師及び代替の登録看護師のサービス提供が困難になった結果として、必要な本サービスの提供に遅れ、中止等が生じた場合においても、これにより依頼主に発生した損害について当社及び登録看護師は一切の責任を負わないものとします。
第17条(感染症)
1 本サービス提供中に、登録看護師が起因となり、利用者が感染症法の定める一類感染症又は二類感染症に感染した疑いが生じ又感染した事実が判明した場合であったとしても、当社及び登録看護師は一切の責任を負わないものとします。
2 本サービスの利用を終了して3日以内に、利用者等が感染症法の定める一類感染症又は二類感染症に感染した事実が判明した場合、依頼主は、直ちに当社に対してその旨を報告するものとします。
第18条(医療機器等の破損・紛失)
利用者、依頼主等の故意又は過失により、当社が貸与した医療機器等(本サービスの提供に必要なものとして当社が登録看護師に提供する医療機器・補助備品等をいいます。以下同じ。)又は白衣に紛失・盗難・破損が生じた場合、依頼主は、当社に対し、同等の機能を有する代替品の提供又は金銭補償を行うものとします。
第19条(看護師決定通知書及び登録看護師への事前連絡等)
1 当社は、依頼主に対し、電子メールその他当社が相当と認める手段によって、本サービスを提供する登録看護師の氏名、看護師免許区分等を記した「看護師決定のご案内」を送信し、当該事項を通知するものとします。依頼主は、当該通知後(当社の電子メール等送信日時を基準)、24時間以内に当社に依頼主が電子メールにて異議を申し出ない場合、通知した登録看護師を承諾したものとします。
2 依頼主は、緊急を要し当社の事前許可を求められないと合理的に認められる場合、居宅等への入室時又は本サービスの提供時を除き、当社の事前の許可なく、登録看護師に対し、本サービスに関する相談(本サービス提供の前後を問いません)、本サービスに関係のない事務連絡その他一切の連絡(連絡手段のいかんを問いません)を行わないものとします。
第20条(登録看護師の休憩等)
登録看護師は、本サービスの提供中、利用者等の状況を鑑みたうえで、登録看護師の裁量と責任で休憩時間及び休憩場所等を判断するものとし、依頼主及び当社は指示を行わないものとします。
第21条(直接取引の禁止)
依頼主は、当社の事前の許可なく、登録看護師と直接の取引又は交渉等(以下「直接取引」)を行わないものとします。依頼主と登録看護師が、当社を介さず、直接取引を行った又は行おうとした事実が発覚した場合、依頼主は、当社に対し、違約金として一律100,000円(税別)を支払うものとします。なお、当社は、以後、当該依頼主に対する本サービスの提供の可否を当社の裁量により判断できるものとし、当社が本サービスを提供しない場合であったとしても、依頼主は当社の責任等を一切問わないものとします。
第22条(記録等)
本サービスを提供する登録看護師は、利用者の状況等を当社が指定する方法で記録するものとします。依頼主が記録ノート等を準備する場合、依頼主が本サービスの提供開始前に準備するものとします。依頼主は、登録看護師が記載した記録等について、自らの費用負担において謄写のうえ、複写物を保管するものとし、当社は原本を受領するものとします。依頼主が記録ノート等を準備した場合も同様とします。記録等の当社保存期間は、本サービス終了日の翌日から起算して14日(暦日)とし、同期間経過後に当社の判断により破棄できるものとします。
第23条(料金)
1当社は、本サービスの料金を、当サイトに記載している料金 [https://japan-homenurse.com/price/]に基づき申し受けるものとします。本サービス依頼申込ページ [https://japan-homenurse.com/request]に 依頼主が自ら記載した終了時刻より早期に本サービスが終了した場合においても、本規約第15条(本サービス提供時間の短縮及び延長)の規定に基づき、料金は減額されないものとします。
2 本規約第16条(登録看護師の遅刻・早退・欠勤)の規定により代替の登録看護師を手配した場合であったとしても、当社は、前項に従って本サービスの料金を申し受けるものとします。但し、代替職員の手配が困難であると当社が判断し、本サービスの提供を中止した場合には、当社は依頼主に本サービスの料金を請求しないものとします。
第24条(キャンセル規定)
本サービスの利用契約成立後(本サービスの提供条件や料金等に関して当社が電子メールを送信した日時を基準とします)、依頼主の都合により本サービスの提供が中止又は日程変更されるなど本サービスの提供条件が変更された場合、依頼主は、当サイトに記載しているキャンセル規定 [https://japan-homenurse.com/cancelpolicy/]に基づき、当社に対してキャンセル料を支払うものとします。
第25条(料金及びキャンセル料の支払い)
1 当社は、依頼主に対して、本サービスの料金又はキャンセル料を、月末締め、翌月末払いで請求するものとします。但し、依頼主の事情により締日又は支払日が異なる場合は、事前に当社に相談するものとします。
2 依頼主は、前項の金員を、当社の指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払うものとし、振込手数料は依頼主の負担とします。
3 前一項で依頼主に請求し、期日までに支払いがない場合は、再度当社より依頼主に請求するものとしますが、支払期日より14日(暦日)を超え支払いがない場合、当社は身元引受人に債務を通知し、当社が身元引受人に通知した日から14日(暦日)以内に支払うものとします。
第26条(本サービスの変更、追加、停止、廃止)
当社は、依頼主の承諾を受けることなく、本サービスの内容を変更、追加、停止又は廃止できるものとします。この場合、当社は、本規約第2条(本規約の目的等)に基づき、当サイトに掲載する等当社が適切と認める適宜の方法で周知するものとします。
第27条(機密情報の取扱い)
当社は、登録看護師に対し、「看護師利用規約」において、「機密情報の取扱い」及び「ソーシャルメディア利用における誓約」に同意をさせています。万が一、登録看護師が、フェイスブック、X(旧ツイッター)、ブログ等のソーシャルメディア等に当社、利用者、依頼主等に関する情報、その他本サービスに関する一切の情報の書き込みや画像の掲載又は発信を行った場合、当社は、当社が必要と認める範囲で、各種法令及び「看護師利用規約」に基づき、必要な手続を経た上で当該登録看護師に対応するものとします。また、登録看護師による上記行為により利用者及び依頼主又は第三者に損害が生じた場合においても、当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の賠償義務を負わないものとします。なお、当社が何らかの賠償義務を負う場合においても、当社の損害賠償責任額は、不法行為その他請求原因の如何を問わず、依頼主が本サービスの利用に関して当社への支払った金額(依頼主が本サービスを複数回利用した場合は、上記損害が発生した際の本サービスの利用に関して支払った金額)を限度とするものとします。
第28条(情報開示の承諾)
当社は、依頼主から本サービス依頼申込について、登録看護師を募集する際に、生活援助・診療補助の内容、居宅等の住所、利用者の既往歴・現病、健康診断等の結果、家族構成等、依頼主の氏名(会社の場合は会社名及び担当者の氏名)、利用者、想定し得る急変等を含む情報を、登録看護師の応募の判断に必要と当社が認める範囲で登録看護師に開示できるものとします。また、登録看護師が決定した後、「看護師決定通知書」に記した登録看護師に対し、本サービス提供に必要な情報を開示できるものとします。
第29条(再委託)
依頼主は、当社が登録看護師に対して本サービスの提供を再委託することを予め承諾するものとします。また、当社は、依頼主の承諾を得ることなく、本サービスに必要な範囲で、本規約を遵守させたうえで、第三者に対して本サービスの一部又は全部を再委託できるものとします。
第30条(セクシュアルハラスメント等の禁止)
依頼主は、利用者、依頼主等から登録看護師に対するパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の行為が一切発生しないように対策することを責務とします。万が一、これらの行為が生じた場合は、登録看護師と依頼主との間で治療及び紛争処理等を行うものとし、当社に一切の不利益を被らせないものとします。
第31条(盗難等)
居宅等の本サービス提供場所で発生した利用者又は依頼主等の居宅等所有者が所有する動産の盗難、紛失、破損等(以下「盗難等」)に関する責任及び負担は、専ら依頼主に帰属するものとし、依頼主は、盗難等の発生防止に努めるとともに、当社及び登録看護師に対して一切の不利益を被らせないものとします。
第32条(反社会的勢力に関する表明・保証)
依頼主は、自らが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び反社会的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、並びに、自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為(以下「不当行為」)をしないこと、及び、将来にわたって不当行為をしないことを表明・保証するものとします。
第33条(損害賠償責任)
当社及び依頼主は、本規約に違反したことにより相手方に損害が発生した場合には、当該相手方に対し、本規約又は各種法令の定めるところに従って、損害賠償責任を負うものとします。
第34条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、当社と依頼主は誠意をもって協議し、これを定めるものとします。
第35条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービス及び本規約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
制定:2023年12月25日